2020-03-10 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
だから、労働は、キリスト教みたいに、若しくは旧約聖書に書いてあるように、罰として神が人間に与えたもうた、労働は罰ですから、それに比べて日本では神も働いていると。その女性の神様だったアマテラスオオミカミは、機織り小屋から出でたまい、神々はいかにしておわすぞと天の岩戸を開けたまい、高天原を眺むれば、神々は野に出て働いていたかな、何かそんな文章だったと記憶していますけれども。
だから、労働は、キリスト教みたいに、若しくは旧約聖書に書いてあるように、罰として神が人間に与えたもうた、労働は罰ですから、それに比べて日本では神も働いていると。その女性の神様だったアマテラスオオミカミは、機織り小屋から出でたまい、神々はいかにしておわすぞと天の岩戸を開けたまい、高天原を眺むれば、神々は野に出て働いていたかな、何かそんな文章だったと記憶していますけれども。
ただ賃金の問題は先ほど申上げたように、労務の意思が、いわゆる労働契約の本旨に副うた労働をしないというところにあるのでありますから、その範囲において賃金を差円くということは当然であろうというふうに思うのであります。
私はこのいわゆる部分ストに対して賃金差引きの問題は法規の解釈をお答えしたつもりでございまして、その問の関連は別に部分ストは好ましいとか好ましくないということの関連はないのでございまして、要するに部分ストについては賃金は全争議の意思、労働契約の本旨に副うた労働がなされたかなされないか、その限度によつて賃金差引きがなされるべきであろうという解釈を明らかにしたに過ぎません。